商品先物取引会社トリフォの自己破産についてまとめ

■監督官庁の立入検査平成18 年11 月7 日から実施

トリフォに商品取引事故等の発生状況等と純資産規制比率の届出に虚偽の記載が発覚

トリフォの不当勧誘の事実が発覚

商品取引所法第232 条第2 項及び第236 条第1項の規定に基づく商品取引受託業務の停止命令並びに法232 条第1項の規定
に基づく業務改善命令を受ける


参考になる法律
商品取引所法

●商品取引所法第232 条第2 項
<blockquote>二 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が主務省令で定める率を下つた場合</blockquote>

●商品取引所法第236 条第1項
第二百三十六条
<blockquote>主務大臣は、商品取引員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品取引員の第百九十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品取引受託業務の停止を命ずることができる。
一 第十五条第二項第一号ハ、ニ(第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。
二 第百九十三条第一項第一号に適合しなくなつたとき。
三 商品取引員の純資産額が第百九十三条第二項の主務省令で定める額を下回るとき。
四 不正の手段により第百九十条第一項の許可を受けたとき。
五 この法律(第二百十一条第二項を除く。)、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は第百九十条第一項の許可に付された条件に違反したとき。
六 正当な理由がないのに、商品取引受託業務を開始することができることとなつた日から三月以内にその業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したとき。
七 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。</blockquote>

処分の内容
2007年(平成19年)9 月18 日から同年12 月20 日までの間、商品取引受託業務を停止
(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く)


■平成1 9年8月3 0日のトリフォ臨時株主総会
商品取引受託業務の廃止を決議


■2007年9月7日
経済産業省、農林水産省の両省が2007年9月7日、商品取引所法に違反により、トリフォ(本社東京)とオリエント貿易(同)、ユニテックス(本社大阪市)の商品先物3社に対し、受託業務停止の行政処分を科すと同時に業務改善命令を出す。
それぞれ9月18日より受託業務停止トリフォが65営業日、オリエント貿易が34営業日、ユニテックスが8営業日となる
受託業務停止で新規建玉は作れず、決済は受付となります


■2007年9月10日発表
トリフォ株式会社が自己破産の申立てを裁判所に提出して結果が公表される
9月7日付で裁判所から破産手続きの開始の決定通知
TOCOM東京工業品取引所 トリフォ株式会社の破産手続き開始について

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